社団法人 新潟県貯水槽管理協会定款

第1章    総    則

(名称)

第 1条  この法人は、社団法人新潟県貯水槽管理協会(以下「協会」という)という。

(事務所)

第 2条  この法人は、事務所を新潟市上大川前通6番町1201番地4に置く。

(目的)

第 3条  この法人は、貯水槽の清掃等維持管理に関する知識・技術の進歩・向上を図るとと もに、貯水槽の適正な維持管理・調査研究と一般に対する啓蒙に努め、もって貯水槽等による衛生的で安全な飲料水の供給と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)  貯水槽の維持管理に関する講習会及び研修会に関する事業
  • (2)  貯水槽の維持管理に関する調査研究に関する事業
  • (3)  貯水槽設置者に対する正しい知識の普及に関する事業
  • (4)  貯水槽の維持管理に関する情報の収集及び提供に関する事業
  • (5)  その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章    会員及び組織

(会員)

第 5条  この法人の会員は、本会の目的に賛同し、入会したものとする。

(入会)

第 6条  会員としてこの会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第 7条  会員は、総会で別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。

(退会)

第 8条  会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない 。

2.  死亡し、又は、解散した会員は退会したものとみなす。

(除名)

第 9条  会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席会員の4分の3以上の同意を得て、これを除名することができる。

  • (1)  会費を1年以上納入しないとき。      
  • (2)  本会の名誉をき損し、本会の目的に反するような行為をし、又は、本会の秩序を乱したとき。

2.  前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

第10条  退会し、又は除名された会員が既に納めた会費その他会員としての義務に基づく金 品は、返還しない。

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第3章    役員及び職員

(役員の種類)

第11条  本会に次の役員を置く。

  • (1)  会  長   1人
  • (2)  副 会 長   3人
  • (3)  専務理事  1人
  • (4)  理  事(会長、副会長及び専務理事を含む。)15人以上20人以内
  • (5)  監  事   2人

(役員の選任)

第12条  理事及び監事は、総会において選任する。

2.  会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。

3.  理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第13条  会長は、この法人を代表し、会務を総括する。

2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ理事会において議決を得た順序により、会長の職務を行う。

3.  専務理事は、本会の常務を行う。

4.  理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

5.  監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第14条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.  役員が辞任又は任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務 を行うものとする。

(役員の解任)

第15条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において4分の3以 上の同意を得て、その役員を解任することができる。

(事務局)

第16条  この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2.  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3.  事務局長その他の職員は、会長が任免する。

4.  事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を得て別に定める。

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第4章    会   議

(会議の種類)

第17条  会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(会議の構成)

第18条  総会は、会員をもって構成する。

2.  理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(会議の機能)

第19条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

2.  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。

  • (1)  総会の議決した事項の執行に関する事項     
  • (2)  総会に付議すべき事項    
  • (3)  その他総会の議決を要しない会務の執行

(会議の開催)

第20条  通常総会は、毎年2月及び5月に開催する。 

2.  臨時総会は、次の各号の場合に開催する。

  • (1)  理事会が必要と認めたとき。     
  • (2)  会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。     
  • (3)  民法第59条第4号に基づいて監事が招集するとき。

(会議の招集)

第21条  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。

2.  会長は、前条第2項第2号の場合は請求の日から10日以内に招集しなければなら ない。

3.  総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を少なくとも7日前に会員に送付しなければならない。

4.  理事会は、会長が招集する。

(会議の議長)

第22条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。

2.  理事会の議長は、会長がこれに当る。

(会議の定足数)

第23条  会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(会議の議決)

第24条  会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による表決等)

第25条  やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第26条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)  会議の日時及び場所
  • (2)  構成員の現在数
  • (3)  総会にあっては出席した会員の数、理事会にあっては出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  • (4)  議決事項
  • (5)  議事の経過の概要及び結果
  • (6)  議事録署名人の選任に関する事項

2.  議事録には、議長及び出席した構成員の中から選任した議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

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第5章    資産及び会計

(資産の構成)

第27条  この法人の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。

  • (1)  会費
  • (2)  寄付金品
  • (3)  事業にともなう収入
  • (4)  その他の収入

(資産の管理)

第28条  この法人の資産は、会長が管理する。その管理の方法は、理事会の議決を経て定める。

(事業年度)

第29条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第30条  この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の承認を得たうえ、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。

2.  年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。

3.  前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4.  会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得 たうえ、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告、決算及び財産目録)

第31条  この法人の事業報告、決算及びその年度末の財産目録は、会長が作成し、年度終了後60日以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

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第6章    定款の変更及び解散

(定款の変更)

第32条  この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意を経たうえ、主務官庁の認可を得なければ、変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)

第33条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。

2.  民法第68条第2項の規定により、総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

3.  解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得たうえ、この法人と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

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第7章    雑  則

(委任)

第34条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決より、会長が定める。

附  則

1.  この法人の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず昭和55年5月31日までとする。

2.  この法人の設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず設立許可のあった日か昭和55年3月31日までとする。

3.  この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。