貯水槽水道に関する主な関係法令

黒文字 建築物衛生法の規定
青文字 水道法の規定
ピンク文字 新潟県の衛生管理指導要綱の規定
赤文字 新潟市の衛生管理指導要綱の規定
グリーン文字 新潟県・新潟市共通の衛生管理指導要綱の規定

区  分

特定建築物

簡易専用水道

貯水槽水道

貯水槽水道
対象施設 興行場・百貨店・集会場
図書館・博物館・美術館
遊技場・店舗
事務所
学校及び研修所等
旅館
水道法第34条2の1に規定する簡易専用水道が設置されている施設 左の建築物衛生法、水道法等に該当しない全ての施設 左の建築物衛生法、水道法等に該当しない全ての施設
主な法令 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法) 水道法 新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱
新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱
貯水槽水道の規模

@建物の規模による
一般的には、3,000m2以上の建物

@建物の規模、使用目的に関係ない

@建物の規模、使用目的に関係ない

@建物の規模、使用目的に関係ない

A貯水槽の規模、容量に関係ない

A貯水槽の有効容量が 10m3を超えるもの

A貯水槽の有効容量が 10m3以下のもの

B(全貯水槽が対象)

A貯水槽の有効容量が 10m3以下のもの

B(全貯水槽が対象)

対象水源 上水及び地下水等の全て 上水のみ 上水及び地下水等の全て 上水及び地下水等の全て
管理基準(該当条項) 施行令
政令第304号第2条2のイ
施行規則第55条
(省令第45号)
新潟県衛生管理指導要綱
第5条別表2
新潟市衛生管理指導要綱
第4条別表2
水道法第4条の規定による水質基準による水を供給する事
 

 掃
定期的
清掃

水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

水槽の掃除を1年以内に1回、定期的に行うこと。
臨時的
清掃
新設、入替、修理等を行った場合 新設、入替、修理等を行った場合 新設、入替、修理等を行った場合も清掃を行うこと 新設、入替、修理等を行った場合も清掃を行うこと
汚染の疑いや長期断水、濁水等その他異常のあった時(事業登録の手引き) 汚染の疑いや長期断水、濁水等その他異常のあった時(事業登録の手引き) 汚染の疑いや長期断水、濁水等その他異常のあった時(事業登録の手引き)






簡易検査 7日以内毎に1回定期的に実施 7日以内毎に1回定期的に実施 簡易専用水道及び地下水等の水源は、7日以内毎に1回定期的に実施 簡易専用水道及び地下水等の水源は、7日以内毎に1回定期的に実施

1 残留塩素濃度測定0.1r/l以上

1 残留塩素濃度測定0.1r/l以上

1 残留塩素濃度測定0.1r/l以上

1 残留塩素濃度測定0.1r/l以上

2 水の色 2 水の色
3 水の濁り 3 水の濁り
4 水の臭い 4 水の臭い
5 水の味 5 水の味
6 その他異物等混入
定期検査
水質基準
(省令第101号)
消毒副生成物試験
年1回、6〜9月の間に
知事登録水質検査機関の
検体採取による実施
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
特定建築物定期試験
貯水槽清掃後、速やかに
知事登録水質検査機関の検体採取により実施
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建築物一般試験

6ヶ月後に

知事登録水質検査機関の検体採取による実施
建築物一般試験



貯水槽清掃後、速やかに 知事登録水質検査機関の検体採取による実施
建築物一般試験

11項目水質検査は1年以内ごとに1回、定期的に行うこと

貯水槽清掃後、速やかに 知事登録水質検査機関の
検体採取による実施
建築物一般試験


貯水槽清掃後、速やかに 知事登録水質検査機関の

検体採取による実施
または、同等の知識を有するものが行うこと








施設の点検を概ね月1回行う事

施設の点検を概ね月1回行う事

施設の点検を概ね月1回行う事

施設の点検を概ね月1回行う事
 1 水槽周辺の清潔保持状況  1 水槽周辺の清潔保持状況  1 水槽周辺の清潔保持状況  1 水槽周辺の清潔保持状況
 2 水槽の水漏れ、損傷の有無  2 水槽の水漏れ、損傷の有無  2 水槽の水漏れ、損傷の有無  2 水槽の水漏れ、損傷の有無
 3 水槽内部の異物の有無  3 水槽内部の異物の有無  3 水槽内部の異物の有無  3 水槽内部の異物の有無
 4 マンホールの施錠及び防水
  状況
 4 マンホールの施錠及び防水
  状況
 4 マンホールの施錠及び防水
  状況
 4 マンホールの施錠及び防水
  状況
 5 オーバーフロー管から出水の
  有無
 5 オーバーフロー管から出水の
  有無
 5 オーバーフロー管から出水の
  有無
 5 オーバーフロー管から出水の
  有無
 6 オーバーフロー管から出水の
  有無
 6 オーバーフロー管から出水の
  有無
 6 オーバーフロー管から出水の
  有無
 6 オーバーフロー管から出水の
  有無
 7 給水配管及び給水器具の
  異常の有無
 7 給水配管及び給水器具の
  異常の有無
 7 給水配管及び給水器具の
  異常の有無
 7 給水配管及び給水器具の
  異常の有無
 8 塩素注入装置の作動状況  8 塩素注入装置の作動状況  8 塩素注入装置の作動状況  8 塩素注入装置の作動状況
 9 防錆剤注入装置の作動状況  9 防錆剤注入装置の作動状況  9 防錆剤注入装置の作動状況  9 防錆剤注入装置の作動状況
10 揚水ポンプの振動や異常の
  有無
10 揚水ポンプの振動や異常の
  有無
10 揚水ポンプの振動や異常の
  有無
10 揚水ポンプの振動や異常の
  有無
管理責任者 ・設置者又は管理権限者
・建築物環境衛生管理技術者の助言の元
・設置者又は管理権限者
・維持管理責任者
・設置者又は管理権限者
・維持管理責任者
・設置者又は管理権限者
・維持管理責任者
清掃実施者  管理権限者又は建築物飲料水
貯水槽清掃業の知事登録事業者
 設置者自らか又は建築物飲料水貯水槽清掃業の知事登録事業者  設置者自らか又は建築物飲料水貯水槽清掃業の知事登録事業者
 設置者自らか又は建築物飲料水貯水槽清掃業の知事登録事業者
 建築物衛生法第20条2の1の5により知事登録事業者の活用を図ること  建築物衛生法第20条2の1の5により知事登録事業者の活用を図ること  建築物衛生法第20条2の1の5により知事登録事業者の活用を図ること
また、これと同等の知識及び技能を有するものが行うこと
清掃記録報告書の提出先
設置者に提出 1 清掃報告書
2 定期水質検査成績書
3 清掃前後写真
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
3 清掃前後写真
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
3 清掃前後写真
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
3 清掃前後写真
所管保健所乃至水道局に提出 1 清掃報告書
2 及び定期水質検査成績書
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
1 清掃報告書
2 11項目水質検査成績書
所管保健所乃至水道局へは、(社)新潟県貯水槽管理協会経由で提出  所管保健所乃至水道局へは、(社)新潟県貯水槽管理協会経由で提出  所管保健所乃至水道局へは、(社)新潟県貯水槽管理協会経由で提出  所管保健所乃至水道局へは、(社)新潟県貯水槽管理協会経由で提出
書類、清掃記録の保存期間 永久保存
1 設備の図面等
永久保存
1 設備の配管及び系統図等
永久保存

1 設備の配管及び系統図等

永久保存

1 設備の配管及び系統図等

5年間保存

1 清掃、点検整備等の記録

2 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿、書類

5年間保存

1 清掃記録

2 その他管理記録、帳簿書類

5年間保存

1 清掃記録

2 その他管理記録、帳簿書類

5年間保存

1 清掃記録

2 その他管理記録、帳簿書類