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(社)新潟県貯水槽管理協会は、貯水槽清掃の作業がより安全で適正な作業の実施を設置者の皆様に提供が出来、信頼いただけるように下記の作業条件を明記し、清掃作業のマニュアルとした。
日頃私たちが何気なしに利用している水は、その殆どが水道から供給されている。
細菌汚染、重金属等の汚染の心配を考える事も無く、蛇口を開放すれば新鮮で豊富な水が安心して飲める。
この事は、水道事業者の限りない努力と技術開発によって維持されている事を忘れてはならない。
我々貯水槽清掃に携わるものは、水道事業者から供給され、一時貯留されてある水の貯水槽施設を法律および指導要綱等に基づき設置者に代わって清掃し、維持管理を行う、所謂、メーター以降の水質維持の責任の一端を担っている。
この規定は、県内に設置されてある、貯水槽の清掃維持管理の体系を定めたものである。
その維持管理の結果を、貯水槽施設の設置者・管理者に迅速確実に正確な報告する義務を負い、保健衛生・水道事業等の関係する行政機関には、設置者等に代わって、正確で誠実な報告を提出する義務を負う。
マニュアルは、建築物衛生法、水道法、建築基準法および新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱、新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱等の規定に従い、また、法令規則等に明記されていない事項は、協会規格として公開した。
1 清掃後の水質検査等の正確性を期すため、清掃と清掃後採水及び検査の完全分離による両者の牽制システムとして、次の考えで実施しています
@ 清掃後の水質検査の採水は、協会指定した知事登録水質検査機関の技術者が、清掃後速やかに(原則として48時間以内を目途)直接検体を採水し、持ち帰って検査を行う。
A 清掃実施者が、自ら採水する事は、採水試料の信頼性に関わる為行なってはならない。
2 報告書提出時の添付書類について
清掃維持管理の結果を、貯水槽施設の設置者・管理者に迅速確実に正確な報告する義務を負い、保健衛生・水道事業等の関係する行政機関には、設置者等に代わって、正確で誠実な報告を提出する義務を負う。
| 提 出 先 | 貯水槽清掃 報告書 |
水質検査 成績書 |
清掃前後の写真 | |||
| 受水槽 | 高置水槽 | |||||
| 1 | 設置者又は設置者の代理人(管理者) | 正本1部 | 正本1部 | 1部 | 1部 | |
| 2 | 新潟県貯水槽管理協会 | 正本2部 | 正本2部 | 必要時 | 必要時 | |
| 内訳 | (貯水槽管理協会データー用) | (正本1部) | (コピー1部) |
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| (保健所・水道事業者へ提出用) | (正本1部) | (正本1部) |
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3 報告書の利用および貯水槽清掃事業者への頒布方法
@ 協会推奨の標準的貯水槽清掃の報告書は、別紙@様式として定める。
A 社団法人新潟県貯水槽管理協会各支部事務所において希望者に頒布する。
B 支部名及び所在地・電話番号
| 新潟支部 | 新潟市上大川前通6-1201-4 | ティーズ第3ビル | 025-229-9510 | |||
| 県央支部 | 三条市桜木町23-3 | 三条管工事会館内 | 0256-35-6193 | |||
| 中越支部 | 長岡市幸町3-6-29 | 長岡管工事会館内 | 0258-36-2015 | |||
| 魚沼支部 | 魚沼市井口新田347 | 魚沼市管工事業協同組合内 | 025-793-2120 | |||
| 上越支部 | 上越市戸野目1013 | オフィスナカヤビル | 025-525-8727 | |||
| 佐渡市部 | 佐渡市窪田947-2 | (有)中央企画内 | 0259-57-3607 |
@ 清掃は、1年以内に1回、定期的に行う。
地震、断水、減水、濁水、長期滞水、その他異常があった場合、必要に応じて行う。
A 清掃とは、沈殿物質および壁面等の不着物質の除去、槽壁等の点検、腐食物の除去並びに貯水槽への異物の侵入防止措置、塗装等をいう。
@ 貯水槽清掃作業監督者又はそれと同等のものを責任者とし、原則として3名以上からなる作業班を編成し、清掃を行う。
A 貯水槽、付帯機器の修理等がある場合や塗装作業がある場合及びその他清掃条件により必要に応じて増員する。
@ 貯水槽清掃作業監督者は、作業監督者とし、作業員の指導監督を行い清掃作業を衛生的かつ確実に行う。
A 貯水槽清掃作業監督者とは、(財)ビル管理教育センターの講習の課程を修了したものをいう。
@ 全貯水槽清掃作業従事者は、衛生的、技術的知識を深めるため法律に定める研修を受けたものであること。
A 厚生労働大臣登録資格者(貯水槽清掃作業従事者研修登録機関)の当協会が集合教育により開催する、貯水槽清掃作業従事者研修は前項の3名以上を研修時の受講条件として研修を行う。
@ 法律上の物的要件
イ 高圧洗浄機
ウ 残水処理機
エ 換気ファン
オ 防水型照明器具
カ 残留塩素測定器
キ 濁度計
ク 色度計
ア 酸素濃度測定器
イ 200V対応テスター
ウ 搬送型発電機および感電防止漏電遮断機
エ 安全装備類
オ 工具類
貯水槽に合った適切な清掃を行うため、設置者と十分打合せを行い、次により事前点検を行う。
事前点検表は別紙Bの様式で記録する。
清掃作業に入る前に次の点検に十分注意する。
| 水槽屋根遮光劣化塗装補修前 | 水槽屋根遮光劣化塗装補修後 | |||
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@ 前記第8の(6)により周囲を消毒した水槽に、前記第8の(5)のヘルメット、 マスク、手袋、長クツ等を装備して入槽する。
(この場合、足洗い槽の消毒液は次亜塩素酸ソーダ100r/g溶液として、槽は出来るだけマンホールの近くに設置する)
A この時、外部から昆虫や異物が入らないように注意する。
B 清掃前の汚れ状況を写真撮影する。(清掃後の撮影に備えて、撮影アングルを覚えておく事)
C 高圧洗浄機、スポンジタワシ等で壁面の水あか、鉄バクテリア等の除去を行う。
D 汚れのひどい時や落ちにくい時は、貯水槽専用洗剤を使用して確実に落とす事。
E 槽内の給水管、その他機器の錆落とし及び点検を行い、必要に応じて取り替え又は補修する。
(特にボールタップ。満減水電極帯及びフート弁の点検は確実に実施する事)
F 槽内部の水、汚泥等を残水処理機を用いて完全に除去する。
G 最後に天井部分、側壁部分、底面の順番で高圧洗浄機による噴射洗浄を行い汚れを完全に洗い流す。
H 清掃後の写真撮影をする。(清掃前撮影のアングル同じにする事)
I 清掃後水槽内の消毒開始前には、槽内に作業用具部品及び異物等の置き忘れの有無の点検確認をする。
J 洗浄後、布等できれいに拭きとり次亜塩素酸ソーダ100r/g溶液で消毒し、その後30分間以上放置する。
K 放置後、もう一度槽内部の水洗いを行い再度きれいに拭きとり、次亜塩素酸ソーダ50r/g溶液で仕上げ消毒を行い、更に30分間以上放置する。
消毒に用いる次亜塩素酸ナトリウム液は日本工業規格及び日本水道協会規格に添ったものを使用する。
@ 警報装置の停止確認と警報停止ボタンの復帰確認
A 液面制御装置の作動確認
B 揚水ポンプの自動発停確認
C 塩素滅菌器の逆流止めの玉弁及びサイホンブレーカーの作動状況等
D 満水停止の確実な確認(この確認を怠ったことにより、漏水事故が発生し、設置者や入居者に甚大な被害を与え清掃業者は信用失墜となった)
@ 濁 度 2度以下(濁度計にて)
A 色 度 5度以下(色度計にて)
B 遊離残留塩素 0.2r/g(残留塩素測定器にて)
(結合残留塩素で1.5r/g)
C 臭 気 異常でないこと
D 味 異常でないこと
@ 建築物の名称、所在地、建物の規模
A 建築物の所有者の住所、氏名
B 清掃作業の年月日、天候、断水時間
C 貯水槽清掃作業監督者の氏名
D 清掃作業従事者の氏名と人数
E 槽の位置、材質、容量と有効容量
F 槽内外の点検結果及び補修状況
G 作業内容の説明
H 使用薬品と稀釈濃度及び消毒回数
I 塗装を行った場合は、その材料名と塗装方法
J 所見(提言事項等)
K 作業の前後を撮った写真
L 検査機関に依頼した水質検査の成績表