貯水槽清掃作業実施方法(マニュアル)

(社)新潟県貯水槽管理協会は、貯水槽清掃の作業がより安全で適正な作業の実施を設置者の皆様に提供が出来、信頼いただけるように下記の作業条件を明記し、清掃作業のマニュアルとした。

初めに

日頃私たちが何気なしに利用している水は、その殆どが水道から供給されている。
細菌汚染、重金属等の汚染の心配を考える事も無く、蛇口を開放すれば新鮮で豊富な水が安心して飲める。
この事は、水道事業者の限りない努力と技術開発によって維持されている事を忘れてはならない。
我々貯水槽清掃に携わるものは、水道事業者から供給され、一時貯留されてある水の貯水槽施設を法律および指導要綱等に基づき設置者に代わって清掃し、維持管理を行う、所謂、メーター以降の水質維持の責任の一端を担っている。

目 的

この規定は、県内に設置されてある、貯水槽の清掃維持管理の体系を定めたものである。
その維持管理の結果を、貯水槽施設の設置者・管理者に迅速確実に正確な報告する義務を負い、保健衛生・水道事業等の関係する行政機関には、設置者等に代わって、正確で誠実な報告を提出する義務を負う。
マニュアルは、建築物衛生法、水道法、建築基準法および新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱、新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱等の規定に従い、また、法令規則等に明記されていない事項は、協会規格として公開した。

特 徴

1 清掃後の水質検査等の正確性を期すため、清掃と清掃後採水及び検査の完全分離による両者の牽制システムとして、次の考えで実施しています

@ 清掃後の水質検査の採水は、協会指定した知事登録水質検査機関の技術者が、清掃後速やかに(原則として48時間以内を目途)直接検体を採水し、持ち帰って検査を行う。

A 清掃実施者が、自ら採水する事は、採水試料の信頼性に関わる為行なってはならない。

2 報告書提出時の添付書類について

清掃維持管理の結果を、貯水槽施設の設置者・管理者に迅速確実に正確な報告する義務を負い、保健衛生・水道事業等の関係する行政機関には、設置者等に代わって、正確で誠実な報告を提出する義務を負う。

提 出 先 貯水槽清掃
報告書
水質検査
成績書
清掃前後の写真
受水槽 高置水槽
設置者又は設置者の代理人(管理者) 正本1部 正本1部 1部 1部
新潟県貯水槽管理協会 正本2部 正本2部 必要時 必要時
内訳 (貯水槽管理協会データー用) (正本1部) (コピー1部)

(保健所・水道事業者へ提出用) (正本1部) (正本1部)


3 報告書の利用および貯水槽清掃事業者への頒布方法

@ 協会推奨の標準的貯水槽清掃の報告書は、別紙@様式として定める。

A 社団法人新潟県貯水槽管理協会各支部事務所において希望者に頒布する。

B 支部名及び所在地・電話番号

新潟支部    新潟市上大川前通6-1201-4    ティーズ第3ビル    025-229-9510
県央支部 三条市桜木町23-3 三条管工事会館内 0256-35-6193
中越支部 長岡市幸町3-6-29 長岡管工事会館内 0258-36-2015
魚沼支部 魚沼市井口新田347 魚沼市管工事業協同組合内 025-793-2120
上越支部 上越市戸野目1013 オフィスナカヤビル 025-525-8727
佐渡市部 佐渡市窪田947-2 (有)中央企画内 0259-57-3607

第1条 清掃の実施

@ 清掃は、1年以内に1回、定期的に行う。

修理、入替、新設の場合は、必ず清掃を行う。

地震、断水、減水、濁水、長期滞水、その他異常があった場合、必要に応じて行う。

A 清掃とは、沈殿物質および壁面等の不着物質の除去、槽壁等の点検、腐食物の除去並びに貯水槽への異物の侵入防止措置、塗装等をいう。

第2条 作業班の編成及び貯水槽清掃監督者、清掃作業従事者の配置

(1) 作業班の編成

@ 貯水槽清掃作業監督者又はそれと同等のものを責任者とし、原則として3名以上からなる作業班を編成し、清掃を行う。

A 貯水槽、付帯機器の修理等がある場合や塗装作業がある場合及びその他清掃条件により必要に応じて増員する。

(2) 貯水槽清掃作業監督者の役割

@ 貯水槽清掃作業監督者は、作業監督者とし、作業員の指導監督を行い清掃作業を衛生的かつ確実に行う。

A 貯水槽清掃作業監督者とは、(財)ビル管理教育センターの講習の課程を修了したものをいう。

(3) 貯水槽清掃作業従事者の研修

@ 全貯水槽清掃作業従事者は、衛生的、技術的知識を深めるため法律に定める研修を受けたものであること。

A 厚生労働大臣登録資格者(貯水槽清掃作業従事者研修登録機関)の当協会が集合教育により開催する、貯水槽清掃作業従事者研修は前項の3名以上を研修時の受講条件として研修を行う。

第3条 貯水槽清掃作業機械器具の使用状況と管理

(1) 貯水槽の清掃作業を行うため、次の機械器具を整備する。

@ 法律上の物的要件

揚水ポンプ(排水ポンプ)

高圧洗浄機

残水処理機

換気ファン

防水型照明器具

残留塩素測定器

濁度計

色度計

A 協会推奨の物的要件

ア 酸素濃度測定器

イ 200V対応テスター

ウ 搬送型発電機および感電防止漏電遮断機

エ 安全装備類

オ 工具類

(2) 機械器具は、貯水槽清掃に専用のものとし、他の作業に使用してはならない。

(3) 上記の機械器具等を適正に保管するため専用の保管庫をもうける。
保管庫は衛生的に保管出来る構造とし、独立のカギを掛け、みだりに機械器具等を持ち出せないようにする。

第4条 保管庫の管理責任者の氏名

(1) 機械器具等を管理する責任者は、知事登録貯水槽清掃作業監督者がおこない、常に点検整備を行い、その状況を記録保管する。

(2) 当協会の点検整備方法は、別紙Aの様式を準用する。

第5条 貯水槽清掃作業監督者、貯水槽清掃作業従事者の検便等の健康診断
清掃に従事する者は常に次のことに留意する。

(1) 健康を保持し、清掃日前日の入浴、作業直前の手足などの洗浄及び消毒を励行する。

(2) 全従事者は、6ケ月以内に1回検便、その他健康診断を行い、結果を1年間保管する。

(3) 伝染病病原菌の保菌者及び作業当日健康状態不良(下痢、発熱等)の者は、作業に従事させてはならない。

(4) 検便は、貯水槽管理水質検査連絡協議会員の指定検査機関等に依頼する。
新潟支部全会員の全従事者の検便は、支部負担で9月、3月に一括検査を実施している。

第6条 事前の点検

貯水槽に合った適切な清掃を行うため、設置者と十分打合せを行い、次により事前点検を行う。
事前点検表は別紙Bの様式で記録する。

(1) 給水施設図面等により、その構造、配管、電気配置等を確認する。

(2) 貯水槽周辺の状況、不衛生なゴミの有無等を点検する。

(3) マンホールの施錠の有無や汚水、雨水等の浸入の有無を点検する。

(4) 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間、吐水口空間を点検する。

(5) 水抜管、通気管及びオーバーフロー管等開口部の防虫設備を点検する。

(6) 貯水槽内部に異物が沈殿し、又は付着していないか等内部状態を点検する。

(7) 貯水槽の水漏れ、外壁の損傷等を点検する

(8) 各種機器の作動状態を点検する。
ボールタップ・満減水警報装置・フロートスイッチ又は電極式制御装置・給水ポンプ・フート弁・塩素滅菌機等

(9) 作業場所の安全性を確認する。

(10) 前項(1)〜(8)の点検に基づき、工程表を別紙C様式で作成する。

第7条 作業準備

清掃作業に入る前に次の点検に十分注意する。

(1) 作成した工程表を、設置者等に周知する。

(2) 塗装を必要とする場合、乾燥は天候に左右されるので強制乾燥機の準備をする。
(防錆塗料はJWWA((社)日本水道協会)規格に従って行う。)

水槽屋根遮光劣化塗装補修前 水槽屋根遮光劣化塗装補修後
      

(3) 貯水槽清掃作業の機械器具は専用とし、使用前に必ず洗浄消毒を行う。

(4) 代用貯水槽の設置又は、給水系統の仮設配管等にあたっては、クロスコネクション等により相互汚染を起こさないようにする。

(5) 安全処置の確認は次のとおり行う。

ア、 安全対策として、作業に掛かる前には、どのような危険があるか、自己確認をする事及びヒヤリ、ハットを全員で常に研究しておく。

イ、 酸素欠乏.有毒ガスの充満.塗装の有機溶剤中毒等の防止のための換気装置の確認を行う。

ウ、 感電防止のため、電気配線の安全性の確認を行う。

エ、 塗装時、有機溶剤等による爆発事故の防止のため槽内での火気の取扱いの注意及び電気接点等の点検を行う。

オ、 作業用仮設物の安全の再確認及び作業従事者の危険防止のため防護措置の確認を行う。

カ、 特に高置水槽等は、安全ベルト及び命綱等を確実に装備して、滑落、墜落等の自身の事故と人身事故等による設置者、一般人への迷惑の防止に努める。

第8条 機械器具の洗浄と作業衣等の消毒及び貯水槽周辺の消毒

(1) 作業衣の着用は、原則として作業現場において行う。

(2) 専用の作業衣は、その都度消毒、クリーニング済のものを使用する。

(3) 清掃用機材を車両から降ろし、専用の養生シートの上に整理する。

(4) 清掃用洗浄水及び消毒用100r/g・50r/gの消毒液を用意する。

(5) 槽内持込器具及び合羽、長靴等は次亜塩素酸ソーダ50r/g溶液で消毒する。

(6) 貯水槽のタラップ、マンホール周辺及び作業周囲を100r/g溶液で消毒する。

(7) 作業員は手足を石鹸で洗い消毒する。

第9条 清掃の手順

(1) 清掃前に給水栓末端の残留塩素濃度を測定し記録する、同時に臭、味、色、濁りの有無を確認する。

(2) 受水槽の入水バルブを閉める。

(3) 受水槽に排水弁のある場合は、弁を開き排水する、この場合、必ずマンホールを開放して置く事。

(4) 排水弁の無い場合は、揚水ポンプ(排水ポンプ)を使用して排水する。

(5) 内部清掃は次の手順で行う。

@ 前記第8の(6)により周囲を消毒した水槽に、前記第8の(5)のヘルメット、 マスク、手袋、長クツ等を装備して入槽する。
(この場合、足洗い槽の消毒液は次亜塩素酸ソーダ100r/g溶液として、槽は出来るだけマンホールの近くに設置する)

A この時、外部から昆虫や異物が入らないように注意する。

B 清掃前の汚れ状況を写真撮影する。(清掃後の撮影に備えて、撮影アングルを覚えておく事)

C 高圧洗浄機、スポンジタワシ等で壁面の水あか、鉄バクテリア等の除去を行う。

D 汚れのひどい時や落ちにくい時は、貯水槽専用洗剤を使用して確実に落とす事。 

E 槽内の給水管、その他機器の錆落とし及び点検を行い、必要に応じて取り替え又は補修する。
(特にボールタップ。満減水電極帯及びフート弁の点検は確実に実施する事)

F 槽内部の水、汚泥等を残水処理機を用いて完全に除去する。

G 最後に天井部分、側壁部分、底面の順番で高圧洗浄機による噴射洗浄を行い汚れを完全に洗い流す。

H 清掃後の写真撮影をする。(清掃前撮影のアングル同じにする事

I 清掃後水槽内の消毒開始前には、槽内に作業用具部品及び異物等の置き忘れの有無の点検確認をする。

J 洗浄後、布等できれいに拭きとり次亜塩素酸ソーダ100r/g溶液で消毒し、その後30分間以上放置する。

K 放置後、もう一度槽内部の水洗いを行い再度きれいに拭きとり、次亜塩素酸ソーダ50r/g溶液で仕上げ消毒を行い、更に30分間以上放置する。

(7) 消毒後30分以上経過してから再度水洗いをしてから水張りを実施する。

(8) 清掃作業は、受水槽、中継水槽、次に高置水槽の、中間水槽の順番とする。

(9) 水槽周辺清掃を行う。

(10) 掃除によって生じた汚泥等の廃棄物は、法律に基づき適切に処理する。

(11) 貯水槽の報告書に添付する、清掃前、後の写真は確実に撮影すること。

受水槽清掃前                 受水槽清掃後

第10条 使用する消毒薬剤の名称及び使用方法

消毒に用いる次亜塩素酸ナトリウム液は日本工業規格及び日本水道協会規格に添ったものを使用する。

第11条 作業後の貯水槽の点検手順

(1) 配管の空気抜きを行い、各階の末端給水栓から水が出ることを確認する。

(2) 自動機器の正常な作動、停止を見届ける。

@ 警報装置の停止確認と警報停止ボタンの復帰確認

A 液面制御装置の作動確認

B 揚水ポンプの自動発停確認

C 塩素滅菌器の逆流止めの玉弁及びサイホンブレーカーの作動状況等

D 満水停止の確実な確認(この確認を怠ったことにより、漏水事故が発生し、設置者や入居者に甚大な被害を与え清掃業者は信用失墜となった)

第12条 作業終了後次のとおり水質検査を行う。

(1) 貯水槽満水後、貯水槽清掃作業監督者は、各階の給水栓を開放し、十分放水した後、給水栓末端の水について次の項目を検査し、異常の無いことを確認する。

@ 濁 度               2度以下(濁度計にて)

A 色 度               5度以下(色度計にて)

B 遊離残留塩素  0.2r/g(残留塩素測定器にて)
(結合残留塩素で1.5r/g)

C 臭 気               異常でないこと

D 味                    異常でないこと

(2) 検体の採取と検査は出来るだけ設置者等の立会いを求めて行う。

(3) 清掃後、速やかに(原則は、48時間以内)、協会指定の水質検査機関の技術者が検体を採水し、水道法に規定する水質検査を実施する。

第13条 作業報告の作成の手順及び報告書の保管

(1) 水質検査機関から、水質検査成績書が届いたら、下記の報告書を作成する。

(2) 次の内容の報告書を作成し設置者及び貯水協にそれぞれ提出する。

@ 建築物の名称、所在地、建物の規模

A 建築物の所有者の住所、氏名

B 清掃作業の年月日、天候、断水時間

C 貯水槽清掃作業監督者の氏名

D 清掃作業従事者の氏名と人数

E 槽の位置、材質、容量と有効容量

F 槽内外の点検結果及び補修状況

G 作業内容の説明

H 使用薬品と稀釈濃度及び消毒回数

I 塗装を行った場合は、その材料名と塗装方法

J 所見(提言事項等)

K 作業の前後を撮った写真

L 検査機関に依頼した水質検査の成績表

(3) 協会は、提出された報告書のデータ―保存の完了後、当月分を翌月末日までに関係水道局、保健所に送付する。

(4) 清掃作業報告書の保管主任者は、貯水槽清掃作業監督者が行う。