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事 業 登 録

「建築物飲料水貯水槽清掃業」と名乗って貯水槽清掃の仕事をするには、次の資格が必要です。

(建築物衛生法 第20号第12条の2 第1項第5号)

● 人的要件

a. 貯水槽清掃作業監督者

財団法人ビル管理教育センターが行う講習の課程を修了したもの

資格有効期間は、6年間

6年間を経過した場合は、再講習の課程を修了しなければならない

b. 作業従事者

作業従事者とは、貯水槽に係わる全従事者をいう

厚生労働大臣登録資格(貯水槽清掃作業従事者研修登録機関)の団体の開催する 「貯水槽清掃作業従事者研修」を年1回以上、7時間以上の受講を受け、修了したもの

当協会が主催する「貯水槽清掃作業従事者研修」は、最低3名以上の受講が研修受付 の条件となっている。

● 物的要件

a. 貯水槽清掃専用の下記機械類を有すること

揚水ポンプ(排水ポンプ)

高圧洗浄機

残水処理機

換気ファン

防水型照明器具

色度計及び濁度計

残留塩素濃度測定器

上記、機械器具等のカギ付、専用保管庫を有すること

知事登録事業者の手続は下記の手引きに従い行うことが出来る

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の手引き」

新潟県保健福祉部生活衛生課発行


「新潟市における登録の手引き」

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく(衛生的環境の確保に関する事業の登録)

新潟市保健所発行